税制優遇
グリーン投資減税
概要 |
青色申告をしている個人または法人が、平成28年4月1日から平成30年3月31日の期間内に、固定価格買取制度の設備認定を受けていない10kW以上の太陽光発電システムを設置(新品に限る)かつ1年以内に事業の用に供した場合に、以下のいずれか1つの税制優遇を受けることができます。 ①特別償却30% ②税額控除7% |
詳細情報 | http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html |
問合せ先 | 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課(TEL:0570-057-333) 所管の税務署 |
生産性向上設備投資促進税制
概要 |
青色申告をしている個人または法人が平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内に設備を取得(新品に限る)かつ事業の用に供し、A類型(最新設備の要件)またはB類型(利益改善のための設備の要件)の確認を受けたものに対し、以下のいずれか1つの税制優遇を受けることができる。 【A類型】最新設備の要件 ・最新設備であること ・生産性が年平均1%以上向上していること ・一定価額以上であること(機械装置の場合160万円) 【B類型】利益改善のための設備の要件 ・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること ・一定の化学以上であること(機械装置の場合160万円) ①即時償却または税額控除5%(平成26年1月20日~平成28年3月31日) ②特別償却50%または税額控除4%(平成28年4月1日~平成29年3月31日) ①特別償却30% ②税額控除7% |
詳細情報 | http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html |
問合せ先 |
A型類について:生産性税制コールセンター(TEL:03-3501-1565) B型類について:関東経済産業局 地域経済課(TEL:048-600-0254) |
固定資産税の特例
概要 | 固定価格買取制度の設備認定を受けていない太陽光発電システムを取得した事業者に対して、3年間、課税標準となるべき価格を2/3に軽減する措置です。 |
詳細情報 | http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html |
問合せ先 | 太陽光を設備した都道府県・市区町村 |
太陽光発電システムの減価償却について
概要 | 太陽光発電システムの耐用年数年は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第2「機械及び装置の耐用年数表」に記載されている「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」「その他の設備(主として金属製のもの)」の「17年」を適用します。 |
詳細情報 | http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm |
問合せ先 | 所管の税務署 |