税制優遇
グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)
概要 | 10kW以上の太陽光発電システムに適用される税優遇措置です。 平成26年3月31日までに太陽光発電システム(新品に限る)を取得し、1年以内に発電開始した場合に、事業所得に対して受けられる税優遇措置です。 |
対象者 | 青色申告書を提出する法人または個人 |
措置内容 | 次の中から、いずれか1つを選択することができます。 ①特別償却 通常の減価償却の処理に加えて、取得価額の30%相当額を償却額として必要経費または損金算入することができます。 ②税額控除 当期税額の20%相当額を限度として、取得価額の7%相当額を納税金額から直接控除することができます。ただし、当該控除は中小企業に限ります。 ③一括償却 取得価額の全額(100%)を一括償却して、必要経費または損金算入することができます。 |
根拠法令 | 租税特別措置法(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の二の二 |
関連資料 | http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html |
問合せ先 | 所管の税務署 |
固定資産税の特例(再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置)
概要 | 10kW以上の太陽光発電システムを取得した事業者に対して、3年間、固定資産税の軽減が受けられる税優遇措置です。 |
対象者 | 10kW以上の太陽光発電システムを導入したすべての事業者 |
措置内容 | 平成26年3月31日までに取得した太陽光発電システムに対し、新たに固定資産税が課せられる年度から3年間に限り、固定資産税の課税標準価格を2/3に軽減することができます。 |
根拠法令 | 地方税法附則第15条第37項、地方税法施行規則附則第6条第60項 |
関連資料 | http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/support/120612koteisisan.pdf |
問合せ先 | 太陽光を設備した都道府県・市区町村 |
太陽光発電システムの減価償却について(参考)
概要 | 太陽光発電システムの耐用年数年は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第2「機械及び装置の耐用年数表」に記載されている「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」「その他の設備(主として金属製のもの)」の「17年」を適用しております。 |
根拠法令 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 |
問合せ先 | 所管の税務署 |